大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2147号 判決

被控訴人は本件(二)の土地に対する特別処分をなすにさきだち、右土地を管轄する第二十六地区土地区画整理委員会に諮問し、同委員会は昭和二十六年十月二十五日区画整理事務所大井出張所に委員十四名のうち訴外神戸与平等十二名が出席して開催せられ、出席委員一同審議の結果異議なく原案どおり決議し、同日被控訴人にその旨を答申したので、被控訴人は本件特別処分をなしたものである。がんらい特別都市計画法による土地区画整理委員会はたんに諮問機関にすぎないと解するのを相当とするから、その諮問手続が経由された限り、右委員会の招集手続、構成又は審議の内容等に違法の点があつたとしても、右諮問を経てなされた施行者の処分そのものは明白且つ重大なかしあるものとしてこれを無効と解することはできない。

(村松 伊藤 杉山)

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